車検ステッカーは貼らないといけないのか?

自動車情報

皆様のおクルマには、どのようなステッカーが貼ってありますか?

多くの方のクルマにはフロントガラスに小さい四角の数字の入ったステッカーや時計みたいな丸いステッカーが貼ってあるかと思います。

クルマの細部にまでこだわる方にとっては「カッコ悪いから剥がしたいな」と考えている方もいるかと思います。

しかし、これらのステッカーは「剥がしてもいいのか?」「貼らなければいけないのか?」と疑問に思っている方もいるかと思います。

なので今回は、クルマに貼ってあるステッカーについて紹介していきます。

検査標章

一般的に車検ステッカーと呼ばれていますね。普通車は青色、軽自動車は黄色です。

このステッカーの数字の意味は車検の有効期限で、上部が年(和暦)で下部が月で表示されています。この場合、車検の有効期限が平成29年12月となります。

この検査標章は必ず貼らなければなりません。もし、貼らなければ50万円以下の罰金となります。

貼る場所はフロントガラスの上部と定められています。(多くの方はルームミラー付近に貼ってますね。)

追記:2023年7月3日より検査標章の貼る位置のルールが変わります。

検査標章のルールが変わります。
2023年7月3日月曜日より検査標章に関するルールが変わります。

法定点検ステッカー

ダイヤルステッカーと呼ばれているこちらのステッカーは12ヶ月点検を受けた際に交付されるステッカーです。

このステッカーの数字の意味は次回の法定点検の時期を示すもので、中央部の大きな数字が年(和暦)周囲の数字が月を表しています。この場合、平成31年9月に法定点検を受ける時期になります。

法定点検ステッカーの色は年毎に変わります。

この法定点検ステッカーは貼る必要はありません。

法定点検ステッカーの貼る位置は右ハンドル車の場合は左上に、左ハンドル車の場合は右上に貼りましょう。

注意事項として、期限切れの法定点検ステッカーを貼ると違反になりますので、日付が過ぎた際は速やかに剥がしましょう。

もし、12ヶ月点検を受けなくても罰則はありませんが、安全のために点検を受けることを推奨します。

保管場所標章

保管場所標章と言われるこちらのステッカーはクルマの保管場所を申請した時に交付されるステッカーです。

保管場所標章には9桁の番号、保管場所の市町村、発行した警察署が表示されています。

この保管場所標章は車庫証明が必要な場合は、必ず貼らなければいけません。

ただ、貼っていなかった場合の罰則がありません。

保管場所標章の貼る位置はリアガラスの見やすい位置と定めれれています。もし、リアガラスが無いクルマの場合、車両左側となっています。

低排出ガス車ステッカー 燃費基準達成車ステッカー

低排出ガス車ステッカー、燃費基準達成車ステッカーは名前の通り、低排出ガス車や燃費基準達成車に貼られているステッカーです。

この低排出ガス車ステッカー、燃費基準達成車ステッカーは剥がしても問題ありません。もし、剥がしてもエコカー減税等の優遇は変わりなく受けることができます。

こちらのステッカーは2021年4月以降の新規生産車から順次廃止となりました。

クルマのステッカー類は決められた位置に正しく貼り、車検や点検等期限を忘れないように確認しましょう。

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