挨拶にクラクションは鳴らしてもいいのか?

自動車情報

皆様は狭い道で対向車とすれ違う際に道を譲った為、ピッとクラクションを鳴らしてお礼をされた経験はありませんか?

また、青信号になっても進まないクルマに対してクラクションを鳴らして発進を催促する様子も見たことがあるかと思います。

一部の地域でですが、ダンプが他のダンプと道ですれ違った際に挨拶としてクラクションを鳴らすことがあります。

上記の場合にクラクションを鳴らしても良いのか疑問に思う方もいるかと思います。

なので今回は、クラクションの正しい使い方について紹介します。

結論から言いますと、挨拶や発進の催促にクラクションを鳴らす行為は誤ったクラクションの使い方であり、道路交通法違反となります。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法第54条の2項より

道路交通法第54条の2項に記載されている内容を簡単にしますと、クラクションは警笛鳴らせの標識がある場所見通しの悪い坂の頂上やコーナーを通行する時危険を回避するため以外に使用することは禁止となっています。

「警笛鳴らせ」の標識です。

前を走るクルマが遅いからとクラクションを鳴らすのも違反になり、煽り運転を助長します。

危険を防止するためにクラクションを鳴らしても、鳴らされた側が気に障った為に煽り運転を始めるきっかけになる事もありますので注意が必要です。

狭い道で対向車に道を譲ってもらった際は片手を挙げてお礼をするのがベストです。

もし、違反すると普通車で(クラクションを鳴らす必要がある場合に鳴らさなかった)警音器吹鳴義務違反は違反点数1点と反則金6000円。(クラクションを鳴らしてはいけない場所で鳴らした)警音器使用制限違反は違反点数なし、反則金3000円です。

実際に不必要なクラクションを鳴らして取り締まられたことがあるという話は聞きませんが、道路交通法違反なので行ってはいけませんし、取り締まられる可能性はゼロではありません。

クラクションの使用は煽り運転などのトラブルに繋がることがあります。なので極力、クラクションを使用しないで済むように、ゆとりのある運転を心がけましょう。

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