皆様は電動キックボードをご存知でしょうか?
実は2023年7月1日に道路交通法が一部、法改正され、特定小型原動機付自転車とい区分が新設されました。
それに伴い特定小型原動機付自転車の条件を満たす電動キックボードであれば16歳以上の方なら運転免許証がなくても誰でも公道で運転可能となりました。
今回は、そんな特定小型原動機付自転車の条件を満たした電動キックボードの実態を実際に運転してみた感想と共に紹介します。
電動キックボードの外観
モーターやバッテリーの存在感が希薄なスリムな車体です。
灯火類もきちんと備わっています。
ホイールはかなり小径に見えますが、タイヤはしっかりとした感じです。
特定小型原動機自転車とは
動力機の定格出力が0.6kW(0.8ps)以下、全長1900mm、全幅600mm以下、最高速度20km/h以下、走行中に最高速度を変更できない、オートマチックトランスミッション、最高速度表示灯を備えた電動キックボードが特定小型原動機付自転車と扱い、1つでも条件を満たさない場合は一般原動機付自転車となります。
公道を走行する場合、保安基準を適合させ自賠責の加入とナンバープレートの装着が必要です。
交通ルール
乗車可能な年齢は16歳以上です。特に必要な資格はありません。
ヘルメットは努力義務です。ヘルメットを装着しなくても罰則はありませんが、安全の為に推奨されています。
16歳未満、二人乗り、飲酒運転、スマートフォン等のながら運転が禁止です。
車道の左側を通行します。自転車専用道の走行は可能です。
最高速度が6km/h以下になる識別灯火が緑色点滅の「歩道モード」を搭載した特例特定小型原動機付自転車であれば歩道を通行できます。
左折時は方向指示器を出し、歩行者を妨げないようにかつ二輪車に気をつけながら左端に沿って曲がります。右折時は二段階右折をする必要があります。二段階右折は交差点を真っ直ぐ渡り、向きを右に変え、赤信号を待って、青信号になったら真っ直ぐ進むという方法です。
たとえ、左端が左折専用レーンでも左折専用レーンを直進する必要があります。(中央の直進レーンに出てはいけません。)
信号を守る必要があり、踏切や一時停止の標識がある場所は一時停止をする必要があります。
車両通行止、車両進入禁止、一方通行、駐停車禁止などの道路標識も守る必要があります。(自転車を除く・軽車両を除く)は適用されます。
万が一、事故が発生した場合は、クルマの時と同様に負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故を報告しなければなりません。
乗り方
解錠し、スタンドを上に上げます。
片足をステップに乗せて、地面に着いている足で地面を蹴って前に進みます。
少し進んだタイミングで右のレバーを親指で下げると加速していきます。
奥のレバーがブレーキになります。
左下のレバーがウィンカーとクラクションになっています。右左折する際に方向指示器は必須です。
停車する際はブレーキを手前に引いて減速し、片足を地面に着いて停車します。
実際に運転してみて
走り出しの出力が抑えられていますが、中間加速が強くトルクがあり、後ろに引っ張られるGを感じます。アクセルを全開で捻ると一瞬で最高速度に達します。最高速度は20km/hと自転車よりやや遅いぐらいですが風を感じられて気持ちいいです。(周囲の視線が熱いです。)
乗り心地は固く、舗装が悪いとハネます。タイヤが小さいので段差が怖いです。斜めに段差を乗り上げると転倒する恐れがあります。
ホイールベースが長くハンドルの切角が少ないので思いの外、小回りが効かず、コーナーリングはアンダーです。
ブレーキも問題なくしっかりと効きます。
小さく遅いので大通りでは心許ないです。路上駐車を避ける際に車線をはみ出す時に一段と緊張します。
電動キックボードは存在感がないのか?舐められているのか?優先道路を走行中に一時停止側から自転車が飛び出してきて、危うく事故になりかけることが何度もありました。(汗)
原付同様、二段階右折は面倒に感じますが、押して歩けば歩行者になれますので、横断歩道や歩行者専用道路でショートカットができます。
電動キックボードは新しい気軽に使える移動手段です。